
福岡県ほか周辺地域にて屋根工事を承っております、柊建装です。
耐用年数というと、物の寿命を指す場合もありますが、減価償却で用いられる「法定耐用年数」もあります。
事業として使用している建物や、所有している賃貸物件などで屋根工事をする場合は、会計処理が必要なので、法定耐用年数を避けては通れません。
今回は、リフォームを目的とした屋根工事を減価償却するにあたり、どの法定耐用年数とどのような処理が必要なのかについて、ご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてください。
■ 屋根工事の内容によって会計処理が異なる

屋根工事はさまざまですが、規模や目的によって、計上が分かれます。
ただし、明確な定義があるわけではないため、自己判断はせず、最終的には税理士に相談することをおすすめします。
・修繕費に計上されるケース
台風や地震によって屋根の一部が壊れて、元の状態に戻すために行う修繕は、修繕費として一度に経費処理ができるでしょう。
ほかにも、スレート屋根の棟板金は経年劣化で釘が浮いてきますが、この修繕も規模が少なければ修繕費に分類されます。
修繕にかかったのが20万円以下、維持管理・原状回復として行うものである点が、資本的支出かどうかの分かれ目です。
なお、20万円以上でも3年以内に定期的に行っている工事も、修繕費に仕分けできます。
・資本的支出になるケース
屋根を葺替える、もしくはカバー工法で工事費に20万円以上かかり、価値・機能を高める工事は、たいてい資本的支出になります。
修繕費か判断が難しい場合は、工事費が60万円を超える、工事費が前期末時点での取得価額の10%を超えた場合が目安です。
築30年ごろになると、どの屋根材も新しく葺替える、もしくは下地材を変える必要が出てくるため、資本的支出になるでしょう。
■ 資本的支出のリフォームなら、減価償却

上に紹介した資本的支出なら、耐用年数を用いて減価償却をし、年度ごとの処理をします。
中古物件を取得して屋根全体をリフォームし、より高機能な屋根材を葺く場合は、簡便法で耐用年数を導きます。
※取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%に相当する金額以内の場合です。
・簡便法とは
たとえば金属造(軽量鉄骨造)の建物の耐用年数は、住宅用(鉄骨が4mm以上の厚み)なら34年、木造で住宅用なら22年です。
リフォームの費用はこの34年・22年で計算する、というわけではありません。
資産は年を経るごとに価値が減るため、費用を分割して計上しましょう、という考えが減価償却です。
簡便法では差し引いた耐用年数に20%を加算し、新しい耐用年数を求めます。
【計算例】
築24年の金属造(軽量鉄骨造)のアパートで屋根工事をした場合
法定耐用年数……34年(金属造)
経過年数(リフォーム時点で)……築24年
残りの年数……34-24=10年
新耐用年数……10年+(10年×20%)=12年
アパートで屋根工事をした場合、34年ではなく、12年で減価償却の処理が可能です。
■ 定額法・定率法の処理例

減価償却は、定額法・定率法のいずれかで処理します。
先ほどのアパートを200万円で屋根工事した場合、このように計上します。
・定額法
定額法の計算方法は、減価償却費=取得原価×定額法の償却率 です。
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)にある償却率は、先ほど求めた12年で0.084%です。
200万円×0.084%=16.8万円
12年で毎年均等に16.8万円を計上します。
・定率法
定率法は、償却の初期に多く計上する方法です。
減価償却費=(取得原価-減価償却累計額)×定率法の償却率 と少しややこしいですが、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表十(平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)の償却率0.200%(12年)を当てはめてみます。
初年度:2,000,000円×0.200%=400,000円 2,000,000円-400,000円=1,600,000円
2年目 :1,600,000円×0.200%=320,000円 1,600,000円-320,000円=1,280,000円
3年目 :1,280,000円×0.200%=256,000円 1,280,000円-256,000円=1,024,000円
参考元:e-GOV「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)」>>
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■ まとめ
屋根の簡易的な修繕は、基本として修繕費に、リフォームなどの機能・価値を高める工事は、資本的支出として計上します。
資本的支出の工事は減価償却をしますが、リフォームとして行った場合は、定められた耐用年数から経過年数を差し引いて、20%を加える簡便法で計算します。


